◆合同会社とは◆
合同会社とは、平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により新しく設けられた会社形態です。
旧来の「株式会社と有限会社」が統合され「株式会社」という会社類型で分類されることとなりました。(これ以降、新規で有限会社を設立することは法律上できなくなりました)
また、旧来の「合名会社と合資会社」に「合同会社(日本版LLCともいわれます)」が新設され、合わせて「持分会社」という会社類型で分類されることとなりました。
合同会社の特徴を一言で言うと、「旧来の有限会社のような組織」ということができます。
もちろん法人格を有していますので、会社名義での契約、許認可の申請等、会社としての法的な位置づけは株式会社と同じと思っていただいて結構です。
◆合同会社の役員◆
合同会社にも「役員」という概念があります。ただ、株式会社とは名称が少し異なります。合同会社では役員になる場合には必ず会社に出資し、「社員」という身分を取得しなくてはなりません。
・社員
会社に金銭等を出資する方々です。(株式会社における株主に相当)
・業務執行社員
会社の業務を執行する社員です。(株式会社における取締役に相当)
・代表社員
業務執行社員の中から、会社を代表する社員を選任することができます。代表社員は会社を代表する社員です。(株式会社における代表取締役に相当)
◆合同会社の特徴◆
・社員(株式会社での株主)は全て有限責任社員であり、また社員は間接有限責任(出資した金額以上の責任は負わない)のみを負います。
・社員の持分の譲渡、新たな社員の加入も他の社員全部の同意を必要とします。
・利益分配、議決権分配も、出資割合とは切り離して自由に認められます。(株式会社だと、株の出資比率に比例して利益配分を行わなくてはなりません)
・役員の任期はありません。(株式会社だと役員の任期を定めなくてはなりませんので、任期が終わると役員に変更が無くても法務局へ登記申請を行わなくてはなりません)
◆合同会社の知名度◆
経験上、合同会社の知名度はまだまだといったところが実情です。合資会社?合名会社?といわれることもよくあります。
まだ法律が施行されて日が浅いので、仕方ないことかもしれません。ただ、皆さんが良く知っている「意外な」会社が合同会社という場合もあります。
例えば、
ユニバーサルミュージック 合同会社
日本アムウェイ 合同会社
合同会社 西友
どうでしょうか?日本でもかなりの事業規模を誇る企業ですよね。合同会社を選択される理由のひとつとして、アメリカの課税制度で合同会社が優遇される制度があり、米国企業の日本法人などは合同会社で設立、または株式会社より組織変更される事例が多くあります。
◆合同会社設立までの手順◆
合同会社の設立までには、以下の手順が必要となります。
1.会社の概要を決めます。(会社名、事業目的、本店所在地、資本金の額、社員、決算期等)
↓
2.定款等設立に必要な書類を作成します。
↓
3.資本金を出資者の個人名義の通帳に振込みます。
↓
4.本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
↓
5.登記申請が完了しますと、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が法務局で取得できるようになります。
↓
6.本店所在地を管轄する税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ所定の法人設立届(税務書類)を提出します。
以上で合同会社設立に係る法的な手続きは完了です。
◆設立に必要なお金◆
上記の合同会社設立までの手順のうち、株式会社設立のページにある手順と決定的に違う点が2箇所あります。
1つ目は、「公証人役場での定款認証作業が必要ない」というところです。
これにより、株式会社の設立では必要となる公証人へ支払う手数料「約52,000円」が節約できます。
2つ目は、上記手順の4の法務局への登記申請の際、「株式会社であれば登録免許税が150,000円」必要ですが、「合同会社では登録免許税が60,000円」となります。
これにより、登録免許税だけでも、株式会社と比べて「90,000円」が節約できます。
合同会社に設立は、株式会社の設立と比べて、
|
株式会社 |
合同会社 |
|
| 定款認証費用 |
52,000円 |
0円 |
| 定款に貼る印紙代 |
40,000円 |
40,000円 |
| 登録免許税 |
150,000円 |
60,000円 |
|
計 |
242,000円 |
100,000円 |
と、242,000円-100,000円=142,000円もの費用を設立時に節約することができます。
「できるだけ設立時の費用は抑えたい」とお考えの方は、合同会社での設立を考えてみてはいかがでしょうか。
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