介護事業

◆介護事業とは◆

一般的にいう「介護事業」とは、

介護保険法に規定されている各事業(訪問介護、居宅介護支援、訪問看護、通所介護など)です。

介護保険法の対象者は、「要介護、要支援認定」を受けられている高齢者の方々

をサービスの対象とし、国、都道府県、市町村より認可を受けている事業所がサービスを提供し、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国、都道府県、市町村が負担する制度です。

 

介護保険法の事業の種類については、

  介護給付におけるサービス 予防給付におけるサービス

都道府県が指定監督を行うサービス

◎居宅サービス【訪問サービス】

○訪問介護

○訪問入浴介護

○訪問看護

○訪問リハビリテーション

○居宅療養管理指導

 

【通所サービス】

○通所介護

○通所リハビリテーション

 

【短期入所サービス】

○短期入所生活介護

○短期入所療養介護

 

 

○特定施設入居者生活介護

○福祉用具貸与

○特定福祉用具販売

◎介護予防サービス【訪問サービス】

○介護予防訪問介護

○介護予防訪問入浴介護

○介護予防訪問看護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防居宅療養管理指導

 

【通所サービス】

○介護予防通所介護

○介護予防通所リハビリテーション

 

【短期入所サービス】

○介護予防短期入所生活介護

○介護予防短期入所療養介護

 

 

○介護予防特定施設入居者生活介護

○介護予防福祉用具貸与

○特定介護予防福祉用具販売

 

 

 

 

 

◎居宅介護支援
◎施設サービス

○介護老人福祉施設

○介護老人保健施設

○介護療養型医療施設

市町村が指定監督を行うサービス

 

◎地域密着型サービス

○小規模多機能型居宅介護

○夜間対応型訪問介護

○認知症対応型通所介護

○認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

○地域密着型特定施設入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設入所者

 生活介護

◎介護予防支援
◎地域密着型介護予防サービス

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

 

その他

○住宅改修 ○住宅改修

 

市町村が実施する事業

◎地域支援事業

○介護予防事業

 

○包括的支援事業

  ・総合相談支援事業

  ・権利擁護事業

  ・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業

  ・介護予防ケアマネジメント事業

 

○任意事業

 

と、様々な事業があります。

 

 

◆介護事業認可までの手順◆
介護事業認可までには、以下の手順が必要となります。
(上記の◎居宅サービスの一般的な手順となります。役所により手順が大幅に変わることがありますので、ご注意ください)

 

1.介護事業所の概要を決めます。(事業所名、事業所実施用の所在地(物件)、事業の種類、人員の確保等)
  ↓
2.許認可申請に必要な書類を作成します。
  ↓
3.事業所の各部屋の写真、平面図を作成します。
  ↓
4.作成した書類に申請する法人の代表印にて捺印します。。
  ↓
5.事業所の所在地を管轄する役所へ申請を行います。
  ↓
6.書類に問題なく受付がされますと、役所での審査を経て、認可がおります。

以上で介護事業認可に係る法的な手続きは完了です。

 

 

◆介護事業の認可について◆

介護事業の認可までには、大きく分けると2つの要件があります。

1つ目は、「施設要件」です。

事業所には必ず設置しないといけない区分があります。

・訪問介護であれば、「相談室」「事務室」「手指の洗浄の場」

・通所介護であれば、「相談室」「事務室」「手指の洗浄の場」「機能訓練室」「食堂」「浴室」「トイレ」

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ですので、事業所の物件を決める際には各種要件を満たした物件でないといけません。

 

安易に契約をしてしまい、後で申請できない場所だと分かったときにはどうしようもありません。数10万~数100万円を無駄に使うことになります。

弊所はご依頼いただいたお客様の申請準備から全て責任を持って担当をさせていただきます。もちろん上記の「物件探し」にもアドバイス、物件への視察も同席させていただきます。プロの目から見た「物件選び」が可能となります。

 

2つ目は、「人員要件」です。

各事業とも人員要件として手引書などを見れば基本的な資格要件や職種が記載されています。そのとおり素直に人員をそろえてしまいますと、認可はおりるでしょう。しかし、弊所の特徴は、「職種の兼務」に関する情報が豊富にあります。

例えば、手引書で「5つの職種」を配置しなければならない場合、

単純に「1職種1名」を配置したのであれば、「計5名」・・・5名分の人件費がかかります。

逆に、職種の兼務を最大限活用し、「計3名」で認可がおりるとします。・・・3名分の人件費で済みます。

この差「2名分の人件費」は大きいですよね。

認可がおりてしばらくの間は、通常だと数ヶ月以上赤字の状態が続きます。人件費はその間の「固定費」として事業所の経営を圧迫し続けます。ですので、できるだけ立上げ時の費用負担を抑えられるような開設方法をアドバイスさせていただきます。

 

また弊所は、介護事業認可後のいわゆる「監査」対策にも力を入れております。

事業所を運営していく中で、切っても切り離せないもの、それが、「所轄の役所の実地監査」です。その一番重要な監査対策は、「きちんと必要な書類を作成し、保管していく」ことです。

当たり前なのですが、これが一番難しいのです。

「どのような書類を準備していればいいのか?」

「どこまで書類を準備しなくてはならないのか?」

を含めたアドバイスもさせていただきます。

 

弊所は大阪、兵庫での様々な業種、業態の介護事業所の認可を経験しております。その中で培った経験と知識をお客様の事業所に全て注ぎ込みます。

 
お客様にとって、介護事業所の認可が全てではありません。今から始まる長い事業所運営のスタートが今始まろうとしているのです。

 
信頼できる専門家が全力でサポートさせていただきます。御来所いただいてのご相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

お会いできる日を楽しみにしております。

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