◆建設業の認可の種類◆
建設業の認可は、
・一般建設業許可と特定建設業許可
・県知事許可と国土交通大臣許可
というように種類が分かれています。
~一般建設業許可と特定建設業許可~
・一般建設業許可と特定建設業許可は、以下のフローチャートをご覧ください。
NO
あなたの建設業者は、元請工事を行いますか? → 一般建設業の許可です。
↓ YES
元請として請負った工事のうち、
下請への外注費の合計額が NO
建築一式工事 ・・・4,500万円以上 → 一般建設業の許可です
それ以外の工事・・3,000万円以上
ですか?
↓ YES
特定建設業の許可です
分かりやすくいうと、特定建設業の許可は、「元請」として工事を受注しない限り必要の無い許可の種類といえます。
仮に、1次下請けの業者であれば、請負の金額に関係なく一般建設業の許可で工事を請負うことができます。
~県知事許可と国土交通大臣許可~
・県知事許可・・・・・・・・・・・1つの都道府県内にて建設業の営業所を設置する際に必要となります。
・国土交通大臣許可 ・・・・2以上の都道府県にまたがって建設業の営業所を設置する際に必要となり
ます。
仮に、兵庫県内5箇所で建設業の営業所を設置するのであれば県知事許可になり、
兵庫県1箇所、大阪府1箇所で建設業の営業所を設置するのであれば国土交通大臣許可となります。
◆建設業の認可の要件◆
建設業の許可申請には、次の4つの要件を満たさなければなりません。
| 1 | 経営業務の管理責任者 | 建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。 |
| 2 | 専任技術者 | 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。※特定建設業の場合は、上記に追加して下記の基準も満たさなければなりません。
指定7業種にあっては、 ・(土木・建築等)施工管理技士・建築士等の1級の資格者、技術士又は ・国土交通大臣が特に認めた者、 指定7業種以外では、 ・一般建設業許可の資格や実務経験等の要件に加えて ・指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること。 ※国土交通大臣許可での申請の場合は、各営業所に専任技術者を配置しなければなりません。 |
| 3 | 誠実性 | 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。 |
| 4 | 財産的基礎 | 500万円の資金調達能力があること。※特定建設業の場合は、上記に追加して下記の基準も満たさなければなりません。
・資本金が2000万円以上であること ・許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること ①流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上 |
上記は、許可の更新、役員の変更時にも引き続き要件を満たし続けなければなりません。
すでに認可を受けていらっしゃる会社で、役員変更後、上記の1経営業務の管理責任者がいなくなるということがあります。
そうなると、基本的には「廃業」となり、「再度認可を取らなくてはならない」事態に陥ることになります。
すでに認可を受けていらっしゃる会社であっても、役員等の変更時には十分ご注意くださいませ。
弊所は様々な業種、業態の建設業認可をを経験しております。その中で培った経験と知識をお客様の認可に全て注ぎ込みます。
お客様にとって、建設業の認可が全てではありません。今から始まる長い建設業運営のスタートが今始まろうとしているのです。
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