決算申告

◆決算申告とは◆
事業を運営している法人は、年に1回、所在地を管轄する
・税務署
・市町村役場
・都道府県税事務所
の3ヶ所にその年の会計帳簿を作成し、税務申告をしなくてはなりません。

もちろんその申告の基礎となるのは、記帳会計のページでご案内しているように、毎日、毎月の正しい会計帳簿がないと決算申告はできません。

 

◆申告期限◆

決算の申告期限ですが、

・毎会計期間終了後2ヶ月以内

となっております。

仮に会計年度が、4月1日~翌年3月31日であるならば、

決算の申告期限は、会計年度最終日(3月31日)から2ヵ月後の毎年5月31日までに各役所に決算書を提出し、納税を済まさなくてはなりません。

 

◆納税額◆

~赤字の場合~

法人の場合、決算申告時には赤字であっても税金を納付しなければなりません。納付先は、

・市町村役場
・都道府県税事務所  
の2ヶ所です。

納税額は、法人の所在地を管轄する市町村役場や都道府県により若干異なりますが、

市町村役場 50,000~60,000円
都道府県税事務所 20,000~22,000円
合計 70,000~82,000円

と、赤字であっても年間で70,000~82,000円の税金を納付しなくてはなりません。

 

~黒字の場合~

黒字の場合は、法人の種類や規模によって税率が異なってきますが、おおよそ以下の表のとおりとなります。

普通法人 30%
(ただし、中小法人については、1年間に800万円までの所得金額については18%)
協同組合等 22%
(ただし、1年間に800万円までの所得金額については18%)
人格のない社団等 30%
(ただし、1年間に800万円までの所得金額については18%)
公益法人等 22%
(ただし、1年間に800万円までの所得金額については18%)
公共法人 法人税がかかりません。

黒字の決算申告の場合は、上記の納税額も視野に入れた資金繰りが大切になります。

 

◆決算申告を税理士へお願いするメリット・デメリット◆

上記の法人の決算につきましては、弊所では提携税理士に決算申告書の作成を依頼しております。

個人事業の確定申告では、国税庁のe-Taxの普及などにより、ご自身で確定申告をされる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、法人の決算の場合は法人税の複雑な規程をきちんと理解しておかないと、数年後の税務調査の際に痛いしっぺ返しを受けることとなります。

 

○税理士へ決算申告を依頼するメリットとしては、

税法にのっとった適法な決算申告ができる

申告までの時間が短くてすむ

融資などの申込みの際、決算書の信頼度が増す(ご自身での申告だと、色々と担当者に指摘されます)

が挙げられます。

逆に、

○税理士に決算申告を依頼するデメリットとしては、

費用がかかる

くらいでしょうか。

 

弊所では提携税理士に決算申告書の作成を依頼いたしますので、

・信頼のできる

・低価格の

決算申告を行うことができます。

 

法人にとって決算申告は年に1度避けては通れない手続きです。毎年税理士を変えておられる法人もいらっしゃいますが、それでは先を見据えた節税は不可能です。できれば税理士や会計入力をする専門家とは長い付き合いであるほうが会計上は望ましいと思います。

 

弊所は信頼できる専門家が全力でサポートさせていただきます。御来所いただいてのご相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

お会いできる日を楽しみにしております。

 

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