◆NPO法人とは◆
NPO法人とは、それまで社会の様々な分野で活動されていた任意のボランティア団体での活動の際、
・団体名義での事務所や電話回線等の契約ができない
・団体名義での銀行口座の開設ができない
など、任意団体では行えない様々な問題がありました。
そのような問題を解決するために、簡易な方法で法人格を取得できるよう、特定非営利活動促進法が制定され、いわゆるNPO法人(正式には、特定非営利活動法人)の設立が可能となりました。
このNPO法人の設立により、ボランティア団体が法人格を取得できるようになり、より様々な分野での社会貢献が活発に進むようになりました。
◆NPOとNPO法人の違い◆
一般的に報道等で紹介されるNPOといっても、厳密には2パターンあります。
NPO・・・任意のボランティア団体
NPO法人・・・所轄庁より認証を受け、法人格が登記されている団体
「NPO」と「NPO法人」は一見するとよく似た団体に見えますが、実は組織として見た場合、全くの別の団体になります。
NPO・・・責任の所在が代表者個人、団体としての責任の所在が不明確になりやすい
NPO法人・・・団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる
一言でいうと、NPO法人のほうが「組織として確立されていて、社会的な信用が大きい」ということになります。
「NPO時代には実施できなかった契約も、NPO法人になると問題なく契約が締結できた」ということは実例として多くあります。
また社会的信用も増すため、寄付金の受け入れもしやすいといったメリットもあります。
◆NPO法人設立までの手順◆
NPO法人の設立までには、以下の手順が必要となります。
1.所轄の役所(内閣府か都道府県庁)へ、設立認証申請を行います
↓約4ヵ月(役所の審査期間)
2.所轄の役所より、設立の認証がおります
↓約1週間
3.認証書をもとに、所轄の法務局へ設立の登記申請を行います
↓約1週間
4.法務局での登記申請が終わり、NPO法人の登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります
↓約1週間
5.所轄の役所(内閣府か都道府県庁)へ、設立登記完了届出書を提出します
ご覧いただけるとお分かりかと思いますが、NPO法人の設立には「時間」がかかります。上記期間には「書類作成」の期間は含めておりません。それでも約5ヶ月の期間が必要となります。
書類作成のプロである行政書士が書類作成を行ったとしても、打合せを含めて「約1ヶ月」の期間は必要となります。
ですので最終的には、ご依頼いただいても最短で「約6ヶ月」の期間が必要となります。
お客様ご自身で書類作成を行われた場合、1ヶ月ではなかなか書類作成は完了しません。というかほぼ不可能です。
そしてやっとできた書類を上記の1.の申請時に色々と役所の担当者に修正を加えられ、その修正期間を含めると、法人設立まで「1年かかった」とおっしゃるお客様もよくいらっしゃいます。
そのように長期間時間を費やして、役所に何度も足を運んで苦労して設立したNPO法人は確かに愛着が湧くかもしれません。
時間に余裕のあるお客様は良いのですが、そんなに時間に余裕のある方はほとんどいませんよね。
よく私がお客様に面談時に伺うことがあります。
「お客様の最終目標はNPO法人を設立することですか?」と・・・
短期的な目標は設立かもしれませんが、私が考えるお客様の最終目標は、
「NPO法人をできる限り長く運営すること」であるべきなのです。
設立に長期間お客様の大切な時間を割くのであれば、費用はかかっても設立のプロに依頼し、設立まで空いた時間で将来のNPO法人の事業運営について考えていただいたほうが、その法人にとっては必ずプラスになると思います。
◆NPO法人設立に関する要件等◆
NPO法人の設立に際しては様々な要件があります。
〜活動範囲〜
NPO法人が実施する事業はどのような事業でも実施できるわけではなく、法律で規定されています。
原則、以下の項目に該当する活動のみが許されています。
別表(特定非営利活動促進法第2条関係)
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1 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
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2 |
社会教育の推進を図る活動 |
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3 |
まちづくりの推進を図る活動 |
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4 |
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
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5 |
環境の保全を図る活動 |
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6 |
災害救助活動 |
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7 |
地域安全活動 |
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8 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
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9 |
国際協力の活動 |
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10 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
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11 |
子どもの健全育成を図る活動 |
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12 |
情報化社会の発展を図る活動 |
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13 |
科学技術の振興を図る活動 |
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14 |
経済活動の活性化を図る活動 |
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15 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
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16 |
消費者の保護を図る活動 |
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17 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
上記の17の分類に関連する活動をNPO法人の事業目的に記載していくことになります。
〜役員の選任〜
NPO法人には、役員として、
・理事3名以上
・監事1名以上
を設置しなくてはなりません。(理事のうち1名を法人の代表者に設定します)
役員の欠格要件としては、
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1 |
成年被後見人又は被保佐人 |
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2 |
破産者で復権を得ない者 |
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3 |
禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
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4 |
特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第 204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第 247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
|
5 |
暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 |
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6 |
設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者 |
という規定があります。この規定に引っかかると役員にはなれません。
また、「親族が役員総数の3分の1を越えてはいけない」という規定もあります。
ここでの「親族」の範囲とは、「3親等内の親族」と解釈してください。
※役員に就任される方は、「住民票1通」が必要になります
〜社員の選任〜
NPO法人には、10名以上の社員を募らなければなりません。
ここで言う「社員」とは、法人内で勤務する従業員という意味ではなく、「法人の趣旨に賛同してくださる方」を指します。
一般の会社でいうと、「株主」のような役割を持つ方々で、法人内の最高意思決定機関である「社員総会(会社での株主総会)」を構成し、議決権を持つ方々です。
〜設立趣旨書の作成〜
NPO法人設立の中で、書面作成上一番時間がかかるのが、この「設立趣旨書」です。
簡単に言うと、「このNPO法人を設立するに至るまでの経過」を書面にするのです。
現状の社会情勢や社会問題を踏まえたうえで、「このNPO法人を設立することによって、社会にこのような貢献をすることができます」という内容の書面になります。
この書面がNPO法人の根幹となり、次に記載の事業内容へと反映していくことになります。
〜事業の立案〜
上記で述べました、「設立趣旨書」に基づいた事業を立案します。
ここでよく役所より指摘される内容が、「設立趣旨書と事業内容とがリンクしない」ということです。
例えば悪い例としては、
設立趣旨書で、「高齢者の介護に関する問題」を記載しているにも係わらず、
事業内容で、「情報通信機器の調査研究事業」と記載されているとします。
どう考えても趣旨と事業とが乖離してしまってますよね・・・
正しい例としては、
設立趣旨書で、「高齢者の介護に関する問題」を記載しているのであれば、
事業内容は、「介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業」となっていれば問題ありません。
これだと趣旨と事業とが一致しますよね。
〜事業計画の作成〜
上記事業内容を反映した、向こう2年間の事業計画を作成しなくてはなりません。
収入、支出等、事業内容に見合った金額にする必要があります。
上記内容が決まれば、大筋で認証申請の準備は可能です。
◆NPO法人運営に関するアドバイス◆
たまにあるのですが、「NPO法人は利益を出してはいけないんですか?」というご質問を受けることがあります。
答えは簡単です。「稼いでください」です。どんな法人組織であっても、運営に関して必ずお金が必要になってきます。人件費、事務所家賃、水道光熱費等です。
仮に法人の収支が黒字であっても、税金を支払えばよいのです。
NPO法人とは、「社会貢献の範囲内」で、「設立趣旨や事業内容の許す範囲内」で運営していかなくてはなりません。一般の株式会社や合同会社などよりも組織の透明性を求められる法人です。しかし、「収益や売上をあげてはいけません」とは法律のどこにも記載されていません。
弊所は様々な分野のNPO法人設立を経験しております。その中で培った経験と知識をお客様のNPO法人に全て注ぎ込みます。
お客様にとって、法人設立が全てではありません。今から始まる長い法人運営のスタートが今始まろうとしているのです。
信頼できる専門家が全力でサポートさせていただきます。御来所いただいてのご相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問
合せくださいませ。
お会いできる日を楽しみにしております。





















